海洋博公園前通り会は、海洋博公園前の県道114号線に隣接し商業を営んでいる方々が連携して、世界に誇れる観光地にすることを目的に、地域経済の活性化を目指します。


会則

(名称及び所在)
第1条 本会は「海洋博公園前通り会」と称し、事務所は会長の指定する所に置く。

(対象区域)
第2条 本会の対象区域は、国営沖縄記念公園の備瀬ゲートから県道114号線の浦崎交差点までとする。

(目的)
第3条 本会は、海洋博公園前の県道114号線に隣接して業を営んでいる者が連携を密にして情報交換を行うとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
― 国営沖縄記念公園の情報収集及び提供
ニ ポスターやパンフレット等の発行
三(財)海洋博覧会記念公園管理財団等との意見交換
四 国営沖縄記念公園との関連イべント等の開催
五 海洋博公園前通りの美化活動
六 その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本会は、海洋博公園前の県道114号線に隣接して業を営み、会の趣旨に賛同する者をもって構成する。
2 本会に入会する時は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得ること。
3 本会を退会する時は、会長に退会届を提出すること。
4 本会の会員は、退会、死亡、除名のほか、会費を2年間滞納した時は資格を喪失する。

(会費)
第6条 会費は、一年間に6,000円とする。

(役員等)
第7条 本会の役員は理事6名以内、監事2名とし、総会において選任する。
2 会長1名、副会長1名、事務局長1名は理事会の互選により選任する。

3 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐(代理を含む)する。事務局長は会務を処理する。監事は本会の会計を監査する。
4 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げないものとする。

(理事会)
第8条 理事会は、必要に応じて随時開催し会長が招集する。理事会は理事の過半数で成立する。監事も理事会に参加することができる。理事会の議長は会長が行う。
2 理事会は、会則に規定しているもののほか、総会の議決した事項の執行、総会に付すべき事項等について審議し、決議する。
3 理事会の議決は、出席理事の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。

(総会)
第9条 定期総会は、毎年11月に開催する。但し、必要と認めた時は臨時に開催することができる。
2 総会は会長が招集する。総会は会員の過半数で成立(構成)する。総会の議長は会長が行う。
3 定期総会では、会則に規定しているもののほか、役員の選出、予算決算、事業計画、会則の変更及びその他重要な事項を決議する。
4 総会の議決は、出席会員の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。

(会計)
第10条 本会の経費は、会費、寄付金及び補助金等をもって充てる。

(資産の管理)
第11条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を得て定める。

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる

(帳簿書類等)
第13条 本会に会則及び諸規定、会員名簿、会計書類、文書綴等を常備する。

(委任)
第14条 本会の会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は理事会で定めるものとする。


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